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上京1周年
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【2006/04/11 03:33】 日記
今日でめでたく東京に引っ越してから1周年を迎えました。
かなり充実した1年でしたが、公私共に課題が山積していることも事実であり一つ一つ確実に片付けて行けるような2年目にしたいと思っています。
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大胆な仮説
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【2006/04/02 14:10】 経済法
エイプリルフールもつつが無く終わったので、ここらで「音楽業界、実は既に独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)第12項違反の状態に在る説」を表明したい。
その根拠は、再販制度の根拠とされている第23条の1項に存在する「但し書き」である。第二十三条(再販売価格維持契約) この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格(その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。以下同じ。)を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。ただし、当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあつてはその商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない。 要するに「現在の3000円だか3059円だかの(飽くまでも、オリコンを始めとするヒットチャート上位曲の平均値をBillboardやBBC Rankingと比較した場合に算出される)小売価格設定は既に先進国(取り敢えずG8)中最も、かつ突出して高額であること」「有力レコード会社が極めて消極的な姿勢のため欧米のような音楽配信の普及が一向に進んでおらず、現行の制度運用と価格設定が明らかな阻害要因となっていること」の2点を立証出来れば「当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合」に該当し、23条の適用除外を受ける資格を喪失していると言う構図が成立するのではないかと言うことである。
これならば、針の穴を通すようなやり方で法律を改正せずとも知財戦略本部の勧告通りに音楽業界だけ切り崩せるのみならず条文明記と言う手法が負うリスクである新聞・出版業界に対して「未来永劫の再販制度存続」と言う間違ったサインを送ることにも成らない訳で、却って「襟を正させる」ことすら期待出来る。
そもそも、1997年に英国で再販制度が破綻したのも裁判が契機だった訳で立法による解決が(その可能性を言及するだけで「国賊」呼ばわりされる)全く非現実的な状況下に在っては立法抜きでの解決こそ優先で考えるべきではないかと結論せざるを得ない。
そして、独禁法第45条は以下の通り定める。第四十五条(違反事実の報告・探知) 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 今回は飽くまで可能性に言及しただけであるが、一昨日の東芝EMIみたいな「おためごかし」と、そんな取るに足らないことを針小棒大に取り上げる日本経済新聞の低能さ加減を考えるに一刻も早く現状を打破しなければならないことだけは確かである。それに、ここで誤った手順を踏んでしまうと将来にもっと大きな禍根を残すことになってしまいかねない(何より、PSE法のケースと違って無効になる条件が最初から明記されているのだから、この仮説は決して「法の抜け穴」ではない)。
もちろん、新聞・出版に対しても「既に23条但し書きに基づき無効」説は適用可能かも知れない。ただ、ここでは飽くまで新聞・出版よりも立証がしやすいことと「知財戦略本部の勧告」と言う大義名分が存在すると言う条件が整っていることから音楽業界に焦点を当てている次第。
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