The Casuarina Tree
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2度目の沖縄旅行・4日目
【2006/11/30 21:36】 日記
 今回の旅行の最大の目的は昨年、少ししか回れなかった西表島を半日で回ること。朝8時30分の船で石垣の離島桟橋を出航し、西表南東部の大原港へ。帰りは北西部の上原港から変えるつもりでいたのだが、冬場は北風が吹くと全便欠航だそうでこの日も早々と欠航していた。

 9時10分に大原港着。貸切のタクシーで野生生物保護センターや大見謝ロードパークを経由し、昨年は行けなかった西部地区へ。自動車で行ける終着点の白浜(ここから先の船浮・網取には白浜港発の連絡船でしか行けない)で引き返し、星立の食堂で昼食。

 浦内川で12時30分発の遊覧船に乗り、マングローブ原生林の中を上流へ。軍艦岩の船着場で船を降り、申し訳程度に石が敷き詰めてある山道を徒歩30分でマリュドゥの滝へ。しかし、滝に近い場所へは台風で倒木が多く通路が立ち入り禁止になっていたので少し離れた展望台から眺めるしか無かった。そこからさらに15分ほど歩くとカンピレーの滝が見える。
カンピレーの滝

 この先にも山道が続いていて、東部の古見岳へ続いているそうだが素人が足を踏み入れるのは非常に危険とのこと。
 同じ道を引き返し、予定より30分早く軍艦岩の船着場へ戻ると帰りの遊覧船が来たので乗せてもらう。
 発着場からタクシーへ迎えに来てもらい、大原へ引き返して石垣行きの船に乗る。疲れた……。

2度目の沖縄旅行・3日目
【2006/11/29 22:47】 日記
 起床後すぐにタクシーを捕まえ、うえのドイツ文化村へ。ここは明治初期に宮古島沖で座礁したドイツ船の乗組員を旧・上野村民が救助した逸話を記念したテーマパークで、博愛記念館(マルクスブルク城)はドイツに在る同名の城を再現したランドマーク。ドラマのロケで使用されることも多いそうである。
マルクスブルク城

 帰りは運良くバスに乗れたので空港へ戻り、石垣島へ。もっとも、石垣市内は昨年ほとんど回っているので早めに宿へチェックインし、離島桟橋近辺の散策をするに留める。

2度目の沖縄旅行・1〜2日目
【2006/11/28 22:52】 日記
 朝8時に羽田を出発し、昼前に那覇へ到着。バスで中城を目指す。しかし、バス路線の乗り継ぎで迷い不本意ながらタクシーで世界遺産・中城城跡へ。その後、やはり世界遺産の勝連城を経由して本当と複数の離島を結ぶ海中道路へ。ここの眺望はマイアミとキーウエストを結ぶ7マイル橋を彷彿とさせる。この道路で結ばれている複数の離島で一番奥にある伊計島は、海水浴の穴場だそうである。
勝連城跡

 夜はコザ(沖縄市)で一泊。翌朝、東南植物楽園座喜味城跡を回りながら那覇空港へ戻り、宮古島へフライト。

 宮古島に到着後、平良港から船で10分の伊良部島へ。悪天候に悩まされながら隣接する下地島へ。ここは日本で唯一の3000m滑走路を持った飛行訓練場、と言うか某アニメの舞台で有名な場所。帰りも悪天候で難儀しながら船で宮古島へ戻り、1泊。


一次資料に当たってみよう
【2006/11/27 02:04】 知的財産
 出発前なので内容を検討するのは無理だが、取り敢えず。24日のエントリの一次資料の一つはこれじゃないだろうか? コンテンツ専門調査会の方も今週中には出るだろうけど。

知的創造サイクル専門調査会(第8回)議事次第

 今のところ我々に出来ることは──燃料を切らさないことなのかな。

今年も沖縄へ行って来ます
【2006/11/26 17:14】 日記
 明日から昨年に引き続き沖縄へ行って来ます。

 今年は中城・勝連・コザ(沖縄市)・宮古島・八重山(西表島・竹富島)を回る予定。昨年は少ししか回れなかった西表島を半日掛けて回るつもりです。

幕張のWii体験会へ行って来ましたよ
【2006/11/25 19:38】 ゲーム
 朝8時に海浜幕張着。ゼルダは開場前から170分待ちで行列を別にするほどヒートアップしていたので諦めて一般入場へ並び「ファイアーエムブレム 暁の女神」(公式サイト未開設)へ。待ち時間35分。

 前作(蒼炎の軌跡)と基本部分は変わっていないものの、新ハードの立ち上がりとほぼ同時期に新作が出ると言うだけでも感慨深い。体験版は第1章と第3章のどちらかを選択する方式で、制限時間の5分で第1章をクリア。

 次に「おどるメイドインワリオ」。前作はDS本体と同時発売で、足かけ2年弱を費やしてミリオンセラーを達成した驚愕のタイトル。ここで初めて噂のリモコンを使用。その後、Wii SPORTSのベースボールをプレイ。別の来場者と2人1組で対戦。リモコンでのバッティングは違和感無く、タイムリーを連打するが相手には初球をホームランされてしまう。それでも制限時間内に1回を終え2-1で勝利。

 その後、帰り際に空いていたDS用ソフトのコーナーで「DS時雨殿」などをプレイし、帰宅。さて、Wii本体は年内に買えるのだろうか?

2008年は、地震と台風と津波が一気に襲って来そうだ。
【2006/11/24 20:03】 著作権
 ネット上で知財戦略本部の動向がここまで注目されたのは輸入権以来のような気がする。

海賊版対策のための法制度強化を検討へ、政府の調査会が報告(INTERNET Watch・2006.11.17)
ダウンロード、海賊版は禁止 政府、著作権法改正を検討(asahi.com・2006.11.24)

「非親告罪化」と言うと筆者はこのところ沈黙しっぱなしの真紀奈女史がしきりに喧伝してたのを思い出す。ただ、知財戦略本部がやろうとしてるのは経産省の私的懇談会あたりで出された様々な案の「つまみ食い」をしているに過ぎない気がするのだが。

 違法複製物のダウンロード自体を違法化する規定は確かイタリアなど数ヶ国が既に導入ないし検討していたように記憶しているのだが、そもそもどこかのサイトを見てキャッシュがPCに蓄積(=複製)されるのもサイト内に違法複製物が含まれていれば抵触するのか、とか偽装ファイル(ファイル名は著作物と同一だが内容は全く別モノ)をダウンロードした場合も故意が認定されて違法要件を満たすのかとか、明確な線引きが困難を極めるのは必至(記事によると「全面的に」だから線引きなどせず「疑わしきは罰する」と言う見方はうがち過ぎか?)。
 そりゃ、日本橋(大阪の方)で平日の昼間から堂々とDVD-Rに焼いた海賊版映画を露天売りしているのはさっさと駆逐されるべきだと思うしコンテンツ産業がYouTubeを仇敵視したくなる感情もわからいではない。とは言え、ただ単に供給手段を狭めるだけの手法として非親告罪化やダウンロード違法化を用いる場合、業界が望んでいるような結果は得られない可能性が高い気がする。

 しかし、著作権延長には大して興味を示さなかった層でも非親告罪化やダウンロード違法化に対してビビッドに反応するのは、それだけ誰もが綱渡りをしながら日々、著作物を利用していると言うことなのだろうか。取り敢えず、来年の2〜3月頃にはパブリックコメントが有るはずなので意見はその時に、一人でも多くぶつけて欲しい(その際は「著作権延長反対」の言も添えていただければ、有り難いことこのうえ無い)。

 それにしても、2008年はこの2つに加えて著作権延長&補償金拡大と言う狂乱の一年になるのだろうか。もっとも、来年の著作権分科会で(ワーキンググループの下積み議論は若干、有るにしても)法制問題小委員会にここまで重大なテーマを(恐らくは、今年のIPマルチキャストと同様に大臣諮問で)押し込むのは相当なタイトスケジュールを強いることになるのではないかと言う疑問が生じる。筆者は、かねてから文化庁は著作権延長を法制問題小委員会でなく別の小委員会を新設して議論させるぐらいのことを平気でやって来るのではないかと──だから、反対意見を代表する委員または専門委員は「法制問題小委員会に入れるべきだ」ではなく「著作権延長を議論する小委員会に入れるべきだ」と要求しなければならないと考えているのだが、逆にこれが舞い込んで来たことを勿怪の幸いとばかりに著作権延長を抜き打ちの電光石火で1回だけ審議して決めてしまう展開も予想すべきかも知れない。

南半球のプロコピーライト実験場
【2006/11/23 00:52】 国際情勢
MP3プレーヤー所有が犯罪に? 豪著作権法案に批判(ITmedia・2006.11.22)

 要するに、オーストラリア政府がトンデモなんじゃなくて米国で知財ゴロの親玉・Orrin Hatchがやろうとして失敗したInduce Actの実験場にオーストラリアがされかかっているのだ。

 去年の初めはPGAUをハリウッドの生贄に捧げたのを筆頭に、米国の圧力でデタラメ三昧な著作権強化ばかり実施されたことに対する批判をかわす為か「フェアユース規定導入を検討」との話も有ったそうだが、蓋を開けてみるとフェアユース規定なんてものは「暁天の星」になってしまったと言う全く救いようの無いオチに。

 もはや「南半球のプロコピーライト実験場」と言っても過言では無いオーストラリアの現状は、明日の日本の姿かも知れず。

「結果」は言えても「原因」は絶対に言えない文化庁の怪
【2006/11/22 12:50】 著作権延長問題
 今年に入ってから「国会や政治関係の話は出来れば書きたくない」と思っていたのだが、そうも行かない事情が出て来たので書くことにする。

諸外国における著作権等の保護期間及び孤児作品(著作権者等不明作品)に関する質問主意書(10月31日提出)
答弁書(11月10日付)

 文化庁国際課がほとんどの質問から逃げ回っているのは一目瞭然、ここから見て取れるのは何が何でも著作権を延長すべきである、そして上限も国際条約が認めている以上は撤廃すべきであると言う文化庁の強固な意志だけである。要するに「どうせ20年後にはメキシコと同じ100年にしろと言うに決まってる」と言う指摘をこの答弁は地で行っている訳で、憲法で知的財産権の保護期間を有限とすることを明示しているはずの米国で20年周期か30年周期かすら些細な問題にしか成らないような細切れの著作権延長を繰り返して事実上の永続化を司法が容認してしまった為に条項が形骸化してしまったのよりもっと酷い状況──日本国憲法はもちろん、知的財産基本法にも知的財産権の保護期間を有限とする規定は存在しない──を創出することに文化庁は何のためらいも感じていないことを表明したのである。引いては、10月6日付の答弁14号
 著作権の保護期間は、文化的所産である著作物については、著作者等の権利を保護する一方で、一定期間経過後においては、その権利を消滅させることにより、社会全体の共有財産として利用できるようにすることが適当であることから設けられたものである。
と述べたのが建前にしか過ぎないことが明白と成ったと言っても過言では無いだろう。三の答弁も酷い。10月6日付の答弁13号ではReport on Orphan Worksの記載内容について
同報告書に、権利者の許諾が得られない「孤児作品」の利用は、著作権侵害責任を問われる危険があるため、これらの作品の生産的かつ有益な利用が滞るところ、このような事態は公益に反する懸念がある旨が記載されていることは承知している。
とOrphan Worksが大量に創出された事実ないし「結果」については答弁しているにも関わらず、何故Orphan Worksが大量に創出されたのかと言う「原因」については同じ報告書に明記されているはずなのに一切、答えられないと言うのである。それは何故か?

 ……まともに「著作権が95年に延長されたから」などと答えたら六本木のアメリカ大使館に呼び出されて小一時間、説教を食らうから以外の理由は思い当たらない。このこと一つを取っても、文化庁はもはやUSTRの下請け機関にしか過ぎないと言わざるを得ないだろう。

だから言っただろう、読売新聞と言うのはアメリカ政府のスポークスマンだと
【2006/11/21 18:24】 著作権延長問題
 このところ、某全国紙記者と著作権延長問題で情報交換をすることが多いのだが、今日の話題はやはりと言うか読売の社説

 某記者によると、読売が7月に一面トップでぶち上げた第一報は大阪本社の記者が書いたのだそうで「別にこれが社の見解と言う訳では無いのではないか」と言っていたのだが、筆者は「何を言ってるんだ。読売新聞と言うのは戦後、一貫してアメリカ政府のスポークスマンだった。だから当然、著作権延長が文化の発展に有害無益だろうが何だろうが大賛成に決まっている」と言い続けて来た。そこへ来て今回の社説で筆者の見解の方が全く正しかったことが裏付けられた訳であるが、産経(10月15日付社説参照)ですら慎重姿勢を見せる中で逆行お構いナシな読売の姿勢は2年前のプロ野球再編問題を彷彿とさせる。

 そもそも、2003年2月3日付の社説「“個益”捨てて知的財産を守れ」から「日本の著作権感覚の遅れ」などと自国を貶める態度丸出し(自虐知財観?)だった訳だが、その基礎を築いたのはやっぱり馬場錬成だったりするのだろうか。馬場錬成と言えば、昨日付で退官した荒井寿光・前知財戦略推進事務局長と一時期ベッタリだったが2004年5月の基盤調査会以来、どうも距離を置かれていたようである。
 一方の荒井氏は(元が特許上がりだからか)著作権延長に対しては非常に懐疑的な姿勢を見せていたそうで、ある講演会では「むしろ短縮すべきだ」と主張していたらしいとも聞くのだが、後任の小川氏はどう出るのだろう?

 ……って、まさか荒井氏は著作権延長に反対していたから詰め腹を切らされたんじゃないだろうな。

ボストン市長、PS3発売を巡る混乱に激怒
【2006/11/20 22:28】 国際情勢
 弱り目に祟り目。

 それにしても、以前の落書き広告と言い地方自治体との対立には事欠かないようだ。

Boston mayor billing Sony for Copley chaos(Joystiq.com)

北海道へ行って来ましたよ
【2006/11/19 23:58】 日記
 仕事のため昨日の晩に札幌入りし、今日は午前中に羊ヶ丘時計台テレビ塔を観光。

 札幌テレビ塔は16年前の旅行でも行ったのだが、時計台は工事中で入れなかったのでじっくり観光したのは今回が初めてである。


GKは、命を狙わないだけまだマシなのか
【2006/11/18 01:06】 国際情勢
 週明けのワイドショーあたりで、また脈絡も無くゲーム脳だとかこじつけるコメンテーターが出そうな悪寒。

PS3、米で発売開始 行列に発砲、数人けが(東京新聞・2006.11.18)


16年ぶりに北海道へ
【2006/11/17 23:35】 日記
 明日・明後日と北海道へ行きます。16年前に旅行で行って以来なので札幌の街も様変わりしてそう。

同じ手は二度通用せず……
【2006/11/16 02:40】 ゲーム
 6年前、脱法行為との謗りを免れない方法で独禁法違反を逃れたセガも同じ手を二度使うことは叶わなかったようである。
株式会社セガに対する勧告について(公正取引委員会・2006.11.15)
セガに下請法違反で勧告、ゲーム機部品巡り公取委(日本経済新聞・2006.11.15)

英国学士院「それでも著作隣接権を95年に延長するのですか?」
【2006/11/15 22:33】 著作権延長問題
Response to the Gowers Review of Intellectual Propertyより関係部分のみ抜粋。
6. Main recommendations In summary, the Academy’s main concerns are that:

* The Review should recognise that all creative activity builds on the creative activity that has gone before. ‘If I have seen further’, said Newton, ‘it is because I have stood on the shoulders of giants’. A regime which is unduly protective of the interest of existing rights holders may therefore inhibit, or even stifle, the development of original material.
* The scope of the existing exemptions to copyright for private study and research and for criticism and review should be clarified, and interpreted in as expansive a manner as is consistent with the legitimate economic interests of rights holders
* These exemptions covering fair dealing for private study and non-commercial research and for criticism and review should apply to all copyright material, including recorded music and film.
* Any extensions to copyright or related intellectual property rights should incorporate these exemptions, and should include any necessary safeguards to ensure that the rights they confer on users of the material can be exercised in practice. The lawful use of copyright material should not be restricted solely because that material is protected by a digital rights management system or incorporated in a database. This means that users must be accorded a right of access to the material, if necessary on reasonable terms.
* Extension of the current term of protection on sound recordings should be contemplated only if it has been clearly demonstrated that such protection would enhance, rather than restrict, access to and exploitation of the UK’s cultural heritage. Extensions in the US have achieved the opposite of the intended effect. The Review should not permit similar developments to occur in the UK.

(中略)

Specific Issues

Current term of protection on sound recordings and performers’ rights
(a) What are your views on this issue?

8. The Academy believes it is essential that the copyright regime provides proper and enforceable exemptions for private study and research and for criticism and review and would strongly oppose any extension of copyright term which was not accompanied by an extension and/or clarification of the exemption for study and research and for criticism and review to sound recordings and a clear commitment by the music industry to respect the exemptions which already exist for the use of scores and lyrics for these purposes

9. Popular music involves major commercial interests which have no interest in or wider understanding of scholarship. Musicologists wishing to quote short extracts from song lyrics or sheet music which in our view fall clearly within the scope of the existing legal exemptions have faced outrageous financial demands, lack of response, or even refusal coupled with a threat of litigation. We are aware that major works of research have been delayed for a number of years because of this, and also that some books have never been published because of it. For example, a book which was badly held up in press because of copyright difficulties is Sheila Whiteley’s Too much too young; popular music, age and identity, Routledge, 2003, where copies had been printed and had to be pulped owing to a copyright dispute. The main result is that academic researchers do not use music examples, which reduces the value of their analyses, or do not work on popular music at all. These problems will be increased if the term of copyright for sound recordings is extended unless the exemptions for private study and research and for criticism and review are extended, clarified, and can be utilised with greater confidence.

10. We do not consider that harmonisation of UK and US law is an objective in itself. Moreover, the claimed public benefit of extended protection – the incentive for major record companies to ensure that their back list is available – has not materialised in practice. A study for the Library of Congress has shown that the majority of the US recorded heritage is unavailable. The economic benefits of such extension go to a handful of established artists and their publishers, and relate to works created many years ago. We believe that the incentive to create new works generated by an extended term is negligible and that the back list would be better protected if it were available to specialist publishers – by securing them a right of access.

(中略)

Copyright – orphan works
(a) Have you experienced any difficulties in identifying the owners of copyright content when seeking permission to use that content?
(b) Do you have any suggestions on how this problem could be overcome?

24. Scholars seeking permission to reproduce works by authors whose date of death is unknown, along with the current ownership of their literary estates, are frequently left in difficulty about the steps needed to comply with copyright requirements. In practice these problems are often addressed by demonstrating that ‘reasonable efforts’ have been made to trace the heirs of a deceased author. In UK law, however, there is no statutory protection for such efforts. In January 2006, the US Copyright Office published the results of its study of the problems related to orphan works (see http://www.copyright.gov.orphan). The report made a number of recommendations, including the ‘reasonably diligent search requirement’ for the copyright owner and the ‘limitation of the remedies that would be available if the user proves that he conducted a reasonably diligent search’. The Academy considers that it would be useful if the Gowers Review could support a similar policy and provide a definition of what should count as ‘reasonable efforts’.
 ところでこの文書、ネットで公開されたのはつい最近だそうだがタイムスタンプは4月19日付。ただ、最近のLessig blogのエントリによると、Andrew Gowersはこの意見書に完全無視を決め込んだと思われる。

オーストリア→オーストリー
【2006/11/14 23:17】 国際情勢
 メモ。

 国名表記変更のお知らせ(オーストリー大使館・PDF)

戦時加算の基礎知識
【2006/11/13 21:20】 著作権延長問題
 一昨年2月、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会が「著作権法に関する今後の検討課題」を決定した際、各団体の要望事項で単独の要求とはされていなかったにも関わらず「保護期間の見直し」と併せて「戦時加算の廃止」が明記された。その背景には、JASRACが戦時加算は不平等条約の最たるものだと一貫して主張し続けている事情が大きいが、8日の記者会見では福井健策弁護士が「A(著作権延長)を与えるからB(戦時加算)は返してくれ、と言うのは交渉術としては最悪の手法」と述べたように、そうでなくとも国内法だけの問題ではなくサンフランシスコ講和条約を締結した12ヶ国(後述)全てと条約改正の手続きを全て(日本と相手国の全ての政府・議会による批准を経て)クリアすると言うのは相手の有ることなので日本の一存だけでどうこう出来るものではない。

*連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(e-gov)
*戦時加算 (著作権法)(Wikipedia日本語版)

 まず、戦時加算の対象国は以下の15ヶ国(以下、特に注記の無い限りWikipedia日本語版に基づく)。プラスで示しているのは最大日数で、対象国との交戦中(例えば、1945年)に公表された著作物の場合はそれ以前の日数(年単位に満たない場合は切り上げ)を引いて計算。

*米国・英国・豪州・カナダ・NZ・フランス・パキスタン・スリランカ(1942.12.8 - 1952.4.28) +3794日
*ブラジル(1942.12.8 - 1952.5.10) +3816日
*オランダ(1942.12.8 - 1952.6.17) +3844日
*ノルウェー(1942.12.8 - 1952.6.19) +3846日
*ベルギー(1942.12.8 - 1952.8.22) +3910日
*南アフリカ(1942.12.8 - 1952.9.10) +3929日
*ギリシャ(1942.12.8 - 1953.5.19) +4180日
*レバノン(1942.12.8 - 1954.1.7) +4413日
 ちなみに2006年11月1日現在、各国内の著作権保護期間はカナダ・ニュージーランド・パキスタン・スリランカ・南アフリカ・レバノンが50年でそれ以外は70年(フランスの愛国殉職者規定適用者は100年、米国で没年が1978年以前の著作者の個人著作物はほとんどが95年)。つまり、カナダなど6ヶ国には著作権法第58条の相互主義規定により戦時加算を廃止されても日本からは何も与える物が無いし、現在でも戦時加算対象期間の後に公表(例えば、カナダで1953年から55年に公開)された映画著作物は日本国内の規定如何に関わらず日本国内でも対象国でも既にパブリックドメインである。要するに、サンフランシスコ講和条約の後で公表された著作物には何の関係も無いし、本国では様々な優遇措置が取られている「ピーター・パン」や「星の王子さま」が日本国内では最近10年でPD化したのを見れば明らかなように、このまま戦時加算が存続した場合でも講和条約60周年の2012年前後が山場で、それ以降は現在に比べれば考慮の必要性がほとんど無くなることもまた事実である。

※11月24日に解説文一部訂正

atsushienoさんが
いずれ、長すぎる著作権の保護期間を短縮することになるでしょうが、その時にも通用する手段として、経過措置をおくことができます。本当に必要・適切なのでなければ、経過措置も置くべきではありませんが。
9月24日のエントリで書いておられますが、要は「昭和初期の日本なんて知財大国じゃないから意味ないよ」と言うことに尽きるかと。

歪の痕跡?
【2006/11/12 22:12】 著作権
 長文エントリを書こうと思ったが気力が無くなって挫折。

 ところで、Lessig blog(JP)を読んでいていつも気になるのだがEU(主に英国)の情勢について説明する際「著作隣接権(related lights)」ないし「原盤権」と書くべきところを「レコードの著作権」と書いているのは(著作隣接権の概念が無く、レコード会社が著作権の1/3を所有する)米国の読者向けにそのような表現をしているのだろうか?

終わりの始まり
【2006/11/11 00:46】 ゲーム
 何か悪い薬でも飲んだかのように浮かれ狂った状態の12年間、本当に長かった。その終わりが今日、ようやく始まるのだと思うと感慨深い。

 ただ、マスメディアはどこまでそれを伝え切れるのかが今以て疑問ではあるけれど。

明日、遂に
【2006/11/10 04:10】 ゲーム
 ゲーム史上空前の災厄が起きてしまわないことを祈る。それとも、12年にわたって続いた地獄絵図がようやく、最終章に突入したことを喜ぶべきなのか。

PS3コケスレ Wiki

米国中間選挙は脱Pro-Copyright化への転換点と成るか
【2006/11/09 03:41】 国際情勢
 いくら共和党に空前の大逆風が吹き荒れる中でも知財ゴロの領袖・Orrin Hatch(R-UT)に引導を渡すことは出来なかったようだが、そのほとんどが共和党に集中している知財ゴロが一掃されたことは実に喜ばしい。

 R.Boucher(D-VA09)・Z.Lofgren(D-CA16)らも無事に再選したので、DMCRAを始めとする法案の一日も早い成立と米国の脱Pro-Copyright化を期待したい。

全存在意義を賭けた闘いのハジマリ
【2006/11/08 14:30】 著作権延長問題
 本日、著作権保護期間の延長問題を考える国民会議が発足しました。

 同会議のスタンスは、国民的議論が無いままなし崩し的に著作権延長を実施すべきではないと言うものであり、筆者のような「何が何でも著作権延長反対」を掲げた闘争本部的なものではありません。その点に不満を持たれる方もいらっしゃるでしょうが、何が何でも反対と言う姿勢を全面に押し出して闘うと「反国益」のレッテルを貼られてネガティブキャンペーンに晒されるリスクを考えると、より厳密なロジックを積み重ねて著作権延長が如何に有害無益であるかを立証すべきであると言う結論は非常に説得力を感じました。
 幸い、国内外から多くの賛同者を集められたそうで今後は来月上旬のシンポジウム開催に向けた準備が進められますが、国内外からの妨害も熾烈を極めることが予想されます。だからと言ってシンポジウム開催だけで燃え尽きてしまっては元も子も有りません。その結果を受けて、一人一人が実効性の有るサインを政府(特に文化庁と知的財産戦略本部)に対して発信することが求められるのです。

 来年度の著作権分科会(法制問題小委員会か、はたまた別の小委員会が新設されるのかは何とも言えず)の人選から要求しましょう。著作権を延長したがっている勢力の椅子は放っておいても10も20も用意されますが、延長に反対する委員の椅子は黙っていたら取り上げられるだけです。恐らく、文化庁には延長で「顕著な被害」を受ける当時者を意志決定に関与させる気すら無いでしょう。1回ヒアリングに呼んで適当に意見を聞いてやって「ガス抜き」させればそれで十分だと考えているに相違有りません。それがおかしいと思うのであれば、文化庁に対して直言すべきです。
〒100-8959 文化庁 長官官房著作権課(御中)
TEL:(03)5253-4111(代) FAX:(03)6734-3813
chosaku◆bunka.go.jp
(◆は半角のアットマークに変換のこと)
※以下は筆者が個人的に管理しているWebRingです。
著作権延長反対Ring・参加者募集中
 以下ソース。インプレスの見出しは「賛成寄り」に取られそうな印象が気になる。
著作権の保護期間延長に慎重論議を 別役実氏ら申し入れ(asahi.com・2006.11.8)
著作権保護期間、安易な延長を危惧…国民会議が要望書(読売新聞・2006.11.8)
著作権保護延長、時間かけて議論を=別役実さんら文化庁に要請(時事通信・2006.11.8)
「議論尽くさない著作権保護期間の延長にNO」・作家や弁護士らが団体発足(日経ITplus・2006.11.8)
著作権保護延長 慎重な議論を(NHK・2006.11.8)
クリエイターら、著作権保護期間延長の議論を呼びかける国民会議発足(INTERNET Watch・2006.11.8)
「著作権保護期間の延長、議論を尽くせ」――クリエイターや弁護士が団体発足(ITmedia・2006.11.8)

Tricle Downの終わり
【2006/11/07 22:44】 知的財産
 メディアが高所からふんぞり返って「理解と協力」のアナウンスを滴り落とすやり方が、もうすぐ終わることを示唆するニュースではなかろうか。

YouTube、Time誌の「Invention of the Year」に(ITmedia・2006.11.6)

米国中間選挙
【2006/11/06 22:38】 国際情勢
 野党・民主党が優勢と伝えられる中間選挙。知財ゴロの領袖・Orrin Hatchが落選する大番狂わせはさすがに無さそうだが、マッカーシズム以来の伝統でコンテンツ産業の走狗を大量に抱える共和党が議会の主導権を失うのであれば米国のみならず全世界の風向きが変わるかも知れない。

2006・中間選挙特集(cnn.com)

「朝令暮改」と言う表現が正しくないのならば
【2006/11/05 22:28】 著作権
「ドッグイヤー」とでも言うのだろうか。ただ、それを言うのならば世に供給されるコンテンツの大多数が消費される速度こそ「ドッグイヤー」であるし、我先にと著作権延長を競って来た米国とEUで今年に入って著作権延長の弊害を認識する動きが出ていることもまた「ドッグイヤー」的な情勢変化である。それを素早く察知する能力を文化庁に求めるのは酷かも知れないが。

それにしても
【2006/11/04 23:24】 著作権
 どの新聞も罰則強化の朝令暮改ぶりに突っ込まないんだな。もっとも、この2年足らず(当然、前回の罰則効果に抑止効果が存在したか否かの実証データなど全く出来ていない状態)での朝令暮改は「著作権延長も罰則強化と同じく朝令暮改でやる」と言う文化庁の強固な意志の顕れだと解釈可能、と言うのは穿った見方であろうか?

著作権法の審議状況
【2006/11/03 23:11】 国会・立法
 2日に「著作権法の一部を改正する法律案」が閣議決定されたが、与党側は教育基本法特別委員会の審議を優先したい(=文部科学委員会を開く意志が無い)意向のため、今国会で審議入りする目処は立っていないらしい。

 そう言えば、著作権法はかれこれ20年ぐらい参院先議だったはずなのに今回は衆院先議なのか。

第8回図書館総合展
【2006/11/02 21:56】 お知らせ
 行けるかどうかわからんので取り敢えずメモ。

 第8回図書館総合展(11月20〜22日・パシフィコ横浜)

 今日、うちに送られて来た案内状によると22日10時30分〜12時に第3会場(F203)で甲野著作権課課長の講演と質疑を予定しているそうである。

 参加申し込みはサンメディアへ住所・氏名・電話/FAX・メールアドレス明記でメール送信のこと。

空回りの記憶
【2006/11/01 22:05】 日記
 都内某所で会議。

 どうしようも無く苛立っていたとは言え、かなり毒舌を吐いてしまった。反省。




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