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「有害情報は著作権法対象外に」 政府・与党方針
【2008/04/01 00:00】 今日は何の日?
 今年5月に改訂が予定されている知的財産促進計画2008において、青少年に有害な情報は著作権法における保護の対象外と明記する著作権法改正を行う項目を追加する方針を政府が固めたことが1日に判明した。同時に、警察庁生活安全局の下部組織として「有害情報審査センター」を設置し、小説・漫画・アニメ・コンピュータゲーム・映画・テレビ番組・ラジオ番組・音楽・ウェブサイトの全てに倫理審査を義務付ける項目も追加される。これに伴い、初代センター長を東京都教育委員より登用する人事も同日に内定。文化庁では、計画改訂を受けて著作権法第13条の2に「権利の付与を認めない著作物」の定義を新設する著作権法改正案を来年度の通常国会に提出する方針。

 与党幹部は「2004年に成立したコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第6条2項が全くと言って良いほど遵守されておらず、有害情報を著作権法の対象外にすれば個人・法人を問わず自称『クリエイター』の有害情報発信事業者に経済的打撃を与えられるだろう。今後は我が党の政調会長が昨年7月に提言した児童買春・児童ポルノ禁止法の目的を被害者救済を主眼とする個人法益から有害情報の流通禁止を主眼とする社会法益へ転換する改正と両輪で有害情報を徹底的に取り締まる。反対する者は全員、牢屋に入ってもらう」と豪語。野党の一部にも同調者が出ているが、研究者からは「日本で有害とされたコンテンツが海外では有害とされない場合はどうなるのか」「有害情報を著作権で保護しないことによりコピーが蔓延し、却って流通量が増大するのではないか」と言った疑問の声が挙がっている。
※今日はエイプリルフールです。

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